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こんにちは、もりかずまです。
今回はせどりで必要な資格、古物商許可についてお話します。
個人ビジネスでせどりを始めたばかりの方であれば、せどりをするには古物商許可が必要なのかと気になる方も多いのではないでしょうか?
私もせどりを始めたばかりの頃、古物商が必要なのか悩んだ事がありました。
今回はそういった疑問にお答えします。
関連記事≫古物商許可の申請方法を解説
せどりで古物商許可は必要なのか?
結論を言うと、以下の2つのポイントに同時に該当する場合は古物商許可が必要です。
- 1つ目のポイントは、中古品を扱う場合。
- 2つ目のポイントは、仕入れた商品である場合。
です。
要するに、せどりで古物商許可が必要になる場合は、リサイクルショップやインターネット上で、店舗や個人から中古品を転売目的で仕入れて販売するケースです。
※仕入れとは自分で使用する為では無く、転売目的で商品を購入する事を言います。
古物商許可は中古品を転売目的で仕入れる為の許可証です。
古物商許可はよく物を転売すときに関わる許可だと誤解されますが、正しくは転売する物を仕入れる時に必要な許可証になります。
なので、古物商許可を持たない方がブックオフやメルカリ、ヤフオク!で転売目的で仕入れをすると、仕入れた(商品を購入した)時点で違法行為という事になりますので、注意しましょう。
誰がどう見ても中古だという商品を扱っていると分かりやすいですが、中には未開封品であっても古物営業法上は中古品を扱っているとみなされる場合がありますので、その具体例を見てみましょう。
未開封品でも古物営業法では中古品と見なされるケース
【具体例1】
ヤフオク!やメルカリで新品未使用品と書かれて個人が出品しているNintendo Switchを購入し、Amazonで販売する。
この場合は商品自体が新品未使用品であっても、古物営業法では中古品の扱いになります。
ポイントは「一度誰かの手に渡っている」という事です。
ヤフオク!やメルカリなどで出品されている商品は、どこかの実店舗またはネットショップで購入された商品だと考えられます。
こういった商品は誰かの手に渡った時点で「一度取り引きされた商品」となり、例え新品未開封品と書かれていたとしても中古品の扱いになるのです。
【具体例2】
ブックオフで転売目的で中古の本を購入しAmazonやメルカリで販売する場合
この場合もブックオフで中古品を仕入れていますので、販路がどこであっても古物商許可が必要になります。
たとえブックオフなどの店舗から仕入れた商品であっても中古品を転売目的で購入する場合は古物商が必要となります。
せどりで古物商許可が不必要な場合
せどりで古物商許可が不必要な場合は、実店舗やネットショップ(フリーマーケットやオークションでないプラットホーム)で、新品を転売目的で仕入れる場合です。
先ほどと同じ商品を例に出すと、
【具体例3】
トイザらス(店舗orオンラインショップ)でNintendo Switchを仕入れてAmazonで販売する場合
などです。
この場合は一度も個人の手に渡っていない商品になりますので、新品の扱いになります。
古物商許可は店舗からの新品せどり「だけ」を行うせどらーさんには必要無い許可証ですが、今後中古品を扱いたいと思っている方であれば必要になるでしょう。
古物商許可を持たずに中古品せどりをした時の罰則は?
もし古物商許可を取らずに中古品のせどりを行うと、最悪の場合は逮捕される可能性があります。
罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方です。
また、無許可で逮捕されて罰金刑や懲役刑になると、その後5年間は古物商許可を取る事が出来ません。
真っ当にビジネスとして取り組んでいるのに、罰金を取られたりしてはたまったものではありません。
真っ当にビジネスをやっているからこそ、それを証明する古物商許可は重要なものです。
中古品せどりを行う場合は必ず取得する様にしてください。
最後に
いかがでしたか?
今回はせどりでは古物商許可が必要なのか?
についてお話ししました。
せどりビジネスを拡大していくうえで初めは新品せどりしかしなくても、いずれ中古品を扱う事も増えてくるでしょう。
その時には古物商許可は必ず必要な許可証になりますので、今回の記事であなたのビジネスでは古物商許可が必要なのか、しっかりと確認しておいてくださいね。

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